インフォームド・コンセント

2020年8月21日 (金) 15:17時点におけるimported>Medicineによる版
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informed consent, IC
インフォームドコンセントインフォームドチョイス informed choice説明と同意納得診療
医療法#第1条の4


定義

  • 医療における患者の自己決定を実現し、その利益を保護するための過程
  • 医療法に努力義務として規定されている

概要

  • 医師が患者の病状、予想される予後、適応のある診断方法、治療方針、成功率、不確実性、診療行為に伴う副作用や合併症などを患者に説明し、患者がそれらを十分理解したうえで、自らの価値観や希望に沿った決定を下す過程
  • 医師は、医療が最善と考える診療方針を推薦する他に、代替案の掲示も行わなくてはならない。
  • 患者が決定を下す際に、外部からの強制や不当な介入がないことが条件。
  • いったん同意しても、いつでも拒否できる。

インフォームド・コンセントを行わなくても良い場合

  • 患者が緊急な医学的処置を必要とする場合  →  ex. 095E003 身元がわからない意識不明の救急患者では医師の判断で救命手術を行う。
  • 患者に十分な判断能力がなく自己決定を下せない場合
  • 患者が自己決定や詳細な説明を希望しない場合
  • 患者に対する説明が非常に高い確率で患者に害を与えると予想される場合