- 英
- polyvinyl chloride、vinyl chloride
- 関
- 塩ビ、・リ塩化ビニル
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/08/06 10:24:09」(JST)
[Wiki ja表示]
|
「塩化ビニル」はこの項目へ転送されています。単量体である塩化ビニル(塩化ビニルモノマー)については「クロロエチレン」をご覧ください。 |
|
「PVC」はこの項目へ転送されています。真正細菌の系統に関する仮説については「PVC群」をご覧ください。 |
|
この項目はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(2012年4月) |
PVCの識別表示マーク(米国プラスチック工業協会による)
ポリ塩化ビニル(ポリえんかビニル、polyvinyl chloride、PVC)または塩化ビニル樹脂とは一般的な合成樹脂(プラスチック)の1つで、塩化ビニル(クロロエチレン)を重合したものである。俗に塩化ビニール、塩ビ、ビニールなどと呼ばれる。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビとも呼ばれている。しかし、ポリマーを意味する「ポリ」または「樹脂」を略した呼称は、その原料である単量体の塩化ビニルとの混同を生じるおそれがあるため、単量体の塩化ビニルを特に塩化ビニルモノマーと呼ぶことがある。
目次
- 1 製法
- 2 用途
- 3 日本での利用
- 4 脚注
- 5 参考資料
- 6 関連項目
- 7 外部リンク
製法
ポリ塩化ビニルは塩化ビニルモノマー(CH2=CHCl)を付加重合させて合成される。塩化ビニルモノマーの製法はクロロエチレンを参照のこと。
用途
塩化ビニルモノマーを重合させただけの樹脂は硬くて脆く、結晶質であり、紫外線があたると分子を構成する塩素原子がはずれて劣化黄変しやすい。利用のためには柔らかくする成分(可塑剤)と劣化を防ぐ安定剤を加える。熱を加えると軟化するため、熱可塑性樹脂の一つに分類される。
添加する可塑剤の量によって硬質にも軟質にもなり、優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性を持つ。また難燃性であり、電気絶縁性である。このような優れた物性を持ちながら、(ソーダ工業に於いて食塩水電気分解でガラスの原料の苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)を作る際に副産する低価格の塩素ガスが重量の半分以上を占める主原料のため)非常に値段が安い[1]ことから用途は多岐にわたり、衣類、壁紙、バッグ、インテリア(クッション材、断熱材、防音材、保護材として)、縄跳び用などのロープ、電線被覆(絶縁材)、防虫網(網戸など)、包装材料、水道パイプ、建築材料、農業用資材(農ビ)、レコード盤、消しゴムなど多数あり、かつては玩具にもよく用いられた。最近では軽量化を図る目的で一部の自動車用のアンダーコート材としても用いられている[2]
日本での利用
日本では、1941年に工業化された(なお、塩化ビニルモノマーについてはエアロゾルの噴霧助剤として使われていたが、1974年に塩化ビニルモノマーへの曝露と肝血管肉腫との関連が指摘され使用禁止となった)。現在、年間約200万トン製造されている。
1990年代には、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンをはじめとする塩素系プラスチックがダイオキシン類の主要発生源と考えられ社会問題として浮上し、不買運動にもつながった。現在ダイオキシンは塩素系プラスチックのみならず、塩素と芳香族化合物が含まれる廃棄物を焼却処分する際に不完全燃焼になると発生すると考えられている。対処法として焼却炉の性能向上による不完全燃焼率の軽減、分別収集により塩素を含むごみを焼却しない、リサイクル制度の拡充、塩素系プラスチックの使用量削減などが提案されている。また、業界団体からは焼却炉からのダイオキシンの主要発生源はポリ塩化ビニルではなく食塩によるものとする研究[3]も出されている。これに関連して、文部省(現・文部科学省)は学校の焼却炉を廃止するように通達を出した。
20世紀末ごろ、いわゆる環境ホルモンへの関心が高まる中で、ポリ塩化ビニル中に含まれる可塑剤が食品中などに溶け出すことで人体に与える影響も取り沙汰されるようになった。これまで可塑剤として多く用いられていたフタル酸エステルは油脂を含んだ食品中へ溶け出す可能性があり、食品が直接触れる容器や包装への使用が制限されるようになった。また、玩具のうちソフトビニール人形などの「乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや」に対してもフタル酸エステルを含むポリ塩化ビニルの使用が制限され[4]、代替材料として熱可塑性エラストマーが用いられるようになった。
また、弁当などの食品製造時に用いられている手袋も同様の理由から問題とされた。2000年6月、厚生省(現・厚生労働省)は食品製造時のポリ塩化ビニル製手袋の使用をとりやめるように通達を出した。なお、こののち2003年の環境省検討会において、フタル酸エステルには環境ホルモン様作用が確認されなかったことが報告された。
また、重量比にして塩素が約半分を占めており、石油消費量などが小さいため現在では他の石油系プラスチックに比べてポリ塩化ビニルは二酸化炭素排出量が小さく、環境への影響が小さいプラスチックであるという見方もなされるようになってきた[5]。樹脂化学業界団体は、「塩化ビニルは製造プロセスにおけるエネルギー投入量が他の炭化水素系樹脂と比較して少なくて済む」「石油消費量が他の炭化水素系樹脂と比較して少なくて済む」「高断熱性で省エネに貢献する」などと主張している[6]。
その一方で、他の一般的な炭化水素系樹脂と比較して化学的性質がかなり異なるため、樹脂を再生利用する際にポリ塩化ビニルが混在していると障害の原因になりやすい[7]。リサイクル施設ではポリ塩化ビニルと他の樹脂とはX線の透過特性が異なる事を利用して分別している事例もある。
脚注
- ^ 2011年5月末時点で157.5円/kg(日経商品指数)。最も簡単な構造のポリエチレンでさえ218.0円/kgである。 - 日本経済新聞 2011年5月30日
- ^ 例・ヴィッツ、9代目以降のカローラシリーズ、2代目以降のプリウス等の一部のトヨタ車、および、6代目以降のミラ、3代目以降のムーヴ、9代目以降のハイゼットトラック、10代目以降のハイゼットカーゴ等、2004年12月以降に製造された一部のダイハツ車に採用。
- ^ 塩化ビニル環境対策協議会 ダイオキシン生成への食塩の関与、京大との共同研究で確認
- ^ 薬事・食品衛生審議会の答申について
- ^ Life Cycle Assessment of PVC and of principal competing materials (PDF) (英語)
- ^ President 稼ぎ頭の勉強法 落ちこぼれの勉強法 2008年8月4日号 身近な「塩ビ」で環境に貢献!実証されたその凄い「省エネ性能」 塩ビ工業・環境協会会長 菅原公一
- ^ 高炉における還元剤として使用する場合に障害となる例。他、ペットボトルの再生の障害となっている例などがある
参考資料
- 反農薬東京グループ(1997年)ダイオキシン問題-「食塩と塩化水素の関係をどうみるべきか
- 産業新聞社(公開日不記載)多彩な技術に期待― 動き出した塩ビリサイクル<上>
- あいちゴミ仲間ネットワーク会議(1999年)『環境とダイオキシン』 - どうすりゃいいの?塩ビ製品(1998年11月 消費者大会環境分科会報告資料)
関連項目
|
ウィキメディア・コモンズには、ポリ塩化ビニルに関連するカテゴリがあります。 |
外部リンク
- 塩ビ工業・環境協会
- 塩化ビニル環境対策協議会
- 国際化学物質安全性カード ポリ塩化ビニル - 国立医薬品食品衛生研究所
プラスチック |
|
ポリエチレン(PE) - ポリ塩化ビニル(PVC) - ポリ塩化ビニリデン(PVDC) - ポリ乳酸(PLA) - ポリプロピレン(PP) - ポリカーボネート(PC) - ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) - ポリウレタン(PU) - ポリスチレン(PS) - ABS樹脂(ABS) - アクリル樹脂(PMMA) - ポリアセタール(POM)
|
|
ポリエステル(PEs) |
ポリエチレンテレフタラート(PET,PETE) - ポリブチレンテレフタラート (Polybutylene terephthalate) (PBT) - ポリトリメチレンテレフタラート (Polytrimethylene terephthalate) (PTT) - ポリエチレンナフタラート (Polyethylene naphthalate) (PEN) - ポリブチレンナフタラート(PBN)
|
|
ポリアミド(PA) |
ナイロン - アラミド
|
|
Category:合成樹脂 |
|
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 成形加工レオロジー・シリーズ(第3弾)ポリ塩化ビニル(PVC)の成形加工性(9)
- 危険物事故関連情報 東ソー株式会社南陽事業所第二塩化ビニルモノマー製造施設爆発・火災概要
- 成形加工レオロジー・シリーズ(第3弾)ポリ塩化ビニル(PVC)の成形加工性(8)
Related Links
- ポリ塩化ビニル(ポリえんかビニル、polyvinyl chloride、PVC)または塩化ビニル樹脂と は一般的な合成樹脂(プラスチック)の1つで、塩化ビニル(クロロエチレン)を重合した ものである。俗に塩化ビニール、塩ビ、ビニールなどと呼ばれる。軟質ポリ塩化ビニルは 、 ...
- 塩ビ工業・環境協会. サイト内検索. お問い合わせ|メールマガジン|サイトポリシー| ... 家族で学べる塩ビ よくわかる塩ビ リサイクルビジョン PVC news 樹脂サッシ 樹脂 サイディング PVC design. ↑. 「調べてわかるプラスチック」を掲載しています. 当サイト ...
Related Pictures
Japan Pharmaceutical Reference
薬効分類名
販売名
JMS血液バッグCPD400
組成
組成・性状
効能または効果
効能効果
用法及び用量
- 生物学的製剤基準 血液製剤総則2(1)全血採血により採血バッグに採血
★リンクテーブル★
[★]
- 24歳の男性。3か月前から鼻汁と咳とがあり来院した。1年前から強化プラスチック製ポートの製造会社でウレタンフォーム発泡作業に従事している。1か月前、帰宅後に呼吸困難が出現した。その後、発泡作業に従事した日に限って呼吸困難が出現する。
[正答]
※国試ナビ4※ [100H025]←[国試_100]→[100H027]
[★]
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [095B076]←[国試_095]→[095B078]
[★]
- 居住環境を守る観点から建築材料に法定基準があるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105E013]←[国試_105]→[105E015]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [096H077]←[国試_096]→[096H079]
[★]
- 英
- drug-induced liver injury, drug-induced hepatopathy, drug-induced liver disease
- 同
- 薬剤性肝障害
- 関
- 薬物性肝炎 drug-induced hepatitis
[show details]
概念
疫学
分類
- 中毒性肝障害:薬物が肝細胞を障害
- アレルギー性肝障害:IV型アレルギーの機序により肝細胞が障害
原因薬物
- 抗菌薬(21.9%)が最も多く、抗炎症薬(11.86%)がこれに次ぐ。(第32回日本肝臓学会西部会より)
薬物と障害部位
肝細胞傷害型
|
肝壊死型
|
中心帯壊死(zone 3)
|
四塩化炭素,アセトアミノフェン,ハロタン
|
中間帯壊死(zone 2)
|
フロセミド
|
周辺帯壊死(zone 1)
|
リン,硫酸鉄
|
肝炎型
|
イソニアジド,メチルドパ,ケトコナゾール
|
肝線維症型
|
メトトレキサート,塩化ビニル,ビタミンA
|
脂肪肝型
|
小滴性
|
テトラサイクリン,バルプロ酸,リン
|
大滴性
|
エタノール,メトトレキサート
|
リン脂質症
|
アミオダロン,DH剤
|
胆汁うっ滞型
|
hepatocanalicular
|
クロルプロマジン,エリスロマイシンエストレート
|
canalicular
|
C-17アルキル化ステロイド,経口避妊薬,シクロスポリンA
|
ductular
|
ベノキサプロフェン
|
血管障害型
|
肝静脈血栓
|
経口避妊薬,抗腫瘍薬
|
門脈血栓
|
経口避妊薬
|
静脈閉塞性疾患
|
蛋白同化ステロイド,経口避妊薬,抗腫瘍薬
|
肝紫斑病
|
蛋白同化ステロイド,経口避妊薬,トロトラスト,アザチオプリン,ファロイジン,塩化ビニル
|
肉芽腫形成型
|
アロプリノール,カルバマゼピン
|
腫瘍形成型
|
限局性結節性過形成
|
経口避妊薬
|
腺腫
|
経口避妊薬,蛋白同化ステロイド
|
癌腫
|
経口避妊薬,蛋白同化ステロイド,トロトラスト,塩化ビニル
|
血管肉腫
|
トロトラスト,塩化ビニル,蛋白同化ステロイド
|
病態
- 投与開始から5-90日の経過で発症し、肝障害に基づく症状・検査値異常をきたす。 ← 長期間服用(例えば2年)している薬物は除外できる。最近服用を始めた薬物の問診が重要
身体所見
症状
検査
治療
薬物性肝障害判定基準
- 参考1
表 DDW-J 2004薬物性肝障害ワークショップのスコアリング(肝臓 2005; 46: 85-90より引用)
|
|
肝細胞障害型
|
|
胆汁うっ滞または混合型
|
|
スコア
|
1. 発症までの期間
|
初回投与
|
再投与
|
初回投与
|
再投与
|
|
a.投与中の発症の場合 投与開始からの日数
|
5~90日
|
1~15日
|
5~90日
|
1~90日
|
2
|
<5日、>90日
|
>15日
|
<5日、>90日
|
>90日
|
1
|
b.投与中止後の 発症の場合 投与中止後の日数
|
15日以内
|
15日以内
|
30日以内
|
30日以内
|
1
|
>15日
|
>15日
|
>30日
|
>30日
|
0
|
2. 経過
|
ALTのピーク値と正常上限との差
|
|
ALPのピーク値と正常上限との差
|
|
投与中止後のデータ
|
8日以内に50%以上の減少
|
|
(該当なし)
|
3
|
30日以内に50%以上の減少
|
|
180日以内に50%以上の減少
|
2
|
(該当なし)
|
|
180日以内に50%未満の減少
|
1
|
不明または30日以内に50%未満の減少
|
|
不変、上昇、不明
|
0
|
30日後も50%未満の減少か再上昇
|
|
(該当なし)
|
-2
|
投与続行および不明
|
|
|
0
|
3. 危険因子
|
肝細胞障害型
|
胆汁うっ滞または混合型
|
|
飲酒あり
|
飲酒または妊娠あり
|
1
|
飲酒なし
|
飲酒、妊娠なし
|
0
|
4. 薬物以外の原因の有無2)
|
カテゴリー1、2がすべて除外
|
2
|
カテゴリー1で6項目すべて除外
|
1
|
カテゴリー1で4つか5つが除外
|
0
|
カテゴリー1の除外が3つ以下
|
-2
|
薬物以外の原因が濃厚
|
-3
|
5. 過去の肝障害の報告
|
過去の報告あり、もしくは添付文書に記載
|
1
|
|
なし
|
0
|
6.好酸球増多(6%以上)
|
あり
|
1
|
|
なし
|
0
|
7. DLST
|
陽性
|
2
|
|
擬陽性
|
1
|
|
陰性および未施行
|
0
|
8.偶然の再投与が行われた時の反応
|
肝細胞障害型
|
胆汁うっ滞または混合型
|
|
単独再投与
|
ALT倍増
|
ALP(T.Bil)倍増
|
3
|
初回肝障害時の併用薬と共に再投与
|
ALT倍増
|
ALP(T.Bil)倍増
|
1
|
偶然の再投与なし、または判断不能
|
|
|
0
|
1) 薬物投与前に発症した場合は「関係なし」、発症までの経過が不明の場合は「記載不十分」 と判断して、スコアリングの対象としない。 投与中の発症か、投与中止後の発症化により、a またはb どちらかのスコアを使用する。 2) カテゴリー1:HAV、 HBV、 HCV、 胆道疾患(US)、アルコール、ショック肝 カテゴリー 2:CMV、 EBV. ウイルスはIgM HA 抗体、HBs 抗原、HCV 抗体、IgM CMV 抗体、IgM EB VCA 抗体で判断する。 判定基準:総スコア 2点以下:可能性が低い 3、4点:可能性あり 5点以上:可能性が高い
|
参考
- 1. 重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬物性肝障害 平成20年4月 厚生労働省
- http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/file/jfm0804002.pdf
- 2. 薬物性肝障害スコア計算ソフト 帝京大学医学部内科 滝川一 田辺三菱製薬 提供
- http://www.jsh.or.jp/medical/date/scoresoft.xls
- http://www.jsh.or.jp/medical/date/dil05.pdf
-薬剤性肝障害
[★]
- 関
- 労働基準法、法令
別表第一の二(第三十五条関係)
- 一 業務上の負傷に起因する疾病
- 二 物理的因子による次に掲げる疾病
- 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
- 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
- 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
- 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
- 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
- 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
- 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
- 8 暑熱な場所における業務による熱中症
- 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
- 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
- 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
- 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
- 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
- 1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
- 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
- 3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
- 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
- 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
- 2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
- 3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
- 4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
- 7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
- 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
- 9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
- 六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
- 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
- 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
- 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
- 4 屋外における業務による恙虫病
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
- 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 3 4-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 4 4-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
- 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
- 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
- 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
- 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
- 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
- 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
- 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
- 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
- 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
- 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
- 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
- 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
- 十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
法令
- 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
[★]
- 英
- hemangiosarcoma of the liver, hepatic angiosarcoma, liver angiosarcoma, liver hemangiosarcoma
誘発因子
[★]
- 英
- polyvinyl chloride
- 関
- 塩化ビニル、・リ塩化ビニル
[★]
- 英
- polyvinyl chloride、PVC
- 関
- 塩化ビニル、塩ビ
[★]
- 英
- vinyl chloride poisoning
[★]
- 英
- chloride、chloro
- 関
- 塩化物、塩素イオン、クロライド、クロリド、クロロ、クロール