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児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。いくつかの国で実施されており、日本では、1972年度から「児童手当」又は「子ども手当」という名称で実施している。
20世紀後半から、先進国において、児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童のいる家庭の生活を安定させ、また児童自身の健全な成長を促す目的で、児童手当の制度が各国で整備されるようになった。
扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、1926年にニュージーランドで行なわれたものに始まる[1]。その後、1950年頃までにアメリカ合衆国を除く先進国のほとんどでは児童を養育する家庭に対する手当制度が制定されるようになった。日本では、1972年から開始され、2010年度から11年度は時限立法により子ども手当制度が本手当を包括したが、2012年度から再び児童手当の名称で支給されている。
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日本における児童手当は、児童手当法(昭和46年法律第73号)が制定され、1972年度以降支給されている。額の改定や対象となる児童の年齢については数年ごとに改正され、子ども手当制度を経て、2012年からは、中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円が支給されている。
児童手当の対象となるのは、0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にある児童である。3歳以上12歳に到達して最初の年度末までの児童を便宜上「小学校修了前の児童」、それ以降で15歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童を同じく「中学校修了前の児童」と呼ぶ。便宜上のものなので、児童が就学猶予等の理由によりこれ以降の時期に中学生以下であったとしても支給の対象にならず、外国の中学校を既に卒業していた場合でも、期間内であれば対象になる。支給対象となる児童の国籍は問わないが、2012年度からは居住地は留学等の例外を除いて日本国内である必要がある。
児童手当は児童自身に対してではなく、児童を養育する者に対して支給される。通常は児童の親が手当を受けることになるが、両親ともが児童を養育していない場合は、未成年後見人や代わって児童を養育している者に手当が支給される。受給者は国内に居住している必要があり、父母がともに国外に在住している場合は、父母のうちどちらを児童手当の受給者とするかについては、同居している者がいる場合は同居者を優先し、それでも決まらなければ児童の生計を維持する程度が高い者が受給者になる。このため、所得が高い者、健康保険を負担している者などを受給者として支給する自治体が認定する。
手当を受ける者が手当を受ける前に死亡した場合、児童本人が手当を受けることができる。
また、児童福祉施設に入所していたり里親に委託されていたりする児童については、施設の長又は里親が手当を受ける。この場合、所得制限はない。
受給者の所得による資格制限があり、手当を受けようとする者の地方税法上の所得が一定額以上であると、児童手当は支給されず、代わりに児童の年齢にかかわらず、支給対象1人につき月額5,000円の特例給付が支給される。
所得制限は受給者(通常は父または母)の1人分の所得で判定し、父母2人の所得を合算するようなことはしない。父母のうち所得の多い者が所得制限にかかる場合は、所得の多い者を受給者として扱い、特例給付の支給となる。
所得の算定は、児童手当法5条及び児童手当法施行令3条の規定により、次のものを合算する。
株式の譲渡所得は、児童手当法施行令3条に列挙されていないため、立法趣旨は不明であるが、確定申告をした場合であっても所得の算定に含まれない。
扶養親族および扶養対象配偶者数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
それ以降1人増につき | 380,000円増 |
老人扶養親族または老人控除対象配偶者がいる場合、1人につき60,000円増 |
所得制限限度額を計算するとき、下記の金額は地方税法上の所得額から控除することができる。
児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童(支給要件児童)が何人いるか、児童が何歳かに応じて決定される。児童が3歳未満の場合は月額15,000円、中学生以上であれば10,000円、3歳以上小学生以下の場合、支給要件児童を上から数えて3人目以降であれば15,000円、それ以外は10,000円が支給される。
児童の年齢 順番 手当(月額) 2歳 一人目 15,000円(3歳未満) ============================= 合計 15,000円
児童の年齢 順番 手当(月額) 10歳 一人目 10,000円(3歳以上小学生以下) ============================= 合計 10,000円
児童の年齢 順番 手当(月額) 8歳 一人目 10,000円(3歳以上小学生以下) 1歳 二人目 15,000円(3歳未満) ============================= 合計 25,000円
児童の年齢 順番 手当(月額) 16歳 一人目 0円(15歳以上であるので、受給対象外) 14歳 二人目 10,000円(中学生) 7歳 三人目 15,000円(3人目以降なので15,000円) ============================= 合計 25,000円
児童の年齢 順番 手当(月額) 17歳 一人目 0円(15歳以上であるので、受給対象外) 16歳 二人目 0円(15歳以上であるので、受給対象外) 14歳 三人目 10,000円(3人目だが、中学生なので一律10,000円) 10歳 四人目 15,000円(3人目以降なので15,000円) ============================= 合計 25,000円
児童の年齢 順番 手当(月額) 19歳 ――― 0円(18歳の年度末を超えているので、順番に数えない) 16歳 一人目 0円(15歳以上であるので、受給対象外) 8歳 二人目 10,000円 4歳 三人目 15,000円(3人目以降なので15,000円) ============================= 合計 25,000円
また、児童福祉施設等が受け取る場合には、人数にかかわらず3歳未満は月額15,000円、それ以外は10,000円となる。
児童手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。児童が別の市区町村に居住していても良い。出生届や転入届といった住民票や戸籍上の手続きだけでは支給されず、別に児童手当に関する手続きを行なう必要がある。また、公務員の場合、所属する官庁に請求する。
請求の結果、支給が決定されると、前述の方法によって計算された額が、毎年2月・6月・10月に4ヶ月分ずつまとめて支給される。支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれるが、市区町村によっては窓口において直接手渡す。また、児童の数が増減したときには届け出る必要があるほか、年に1回6月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要がある。
児童手当の費用の負担については、国、都道府県、市区町村が4対1対1の割合で負担するのが基本になっているが、詳細は児童の年齢や受給者の加入する年金の種類によって分かれている。ただし、支給はこれらを一括して市区町村(公務員の場合所属官庁)が行なうため、受給にあたって負担割合を意識する必要はない。
児童が3歳未満の児童の場合、受給者が厚生年金等に加入しているかどうかによって負担割合は変化する。
児童手当は児童の育成にかかる費用を社会全体で負担するという考え方から、国は厚生年金等の対象となる事業所の事業主から、年金保険料にあわせて拠出金として費用の一部を徴収している。受給者が厚生年金等に加入している場合、受給者の児童手当の支給額のはこの拠出金から支払われるため、残りを4対1対1で分けて国が、都道府県、市町村はそれぞれずつを負担する。
受給者が厚生年金等に加入していない場合には、拠出金からの支出がないため国が、県、市町村がそれぞれの負担割合となる。
児童が3歳以上の場合、手当は受給者の加入する年金や所得の額に関わりなく、全て国が、県、市町村がそれぞれの負担割合となる。手当を受ける者の所得が所得制限限度額を超えている場合の特例給付は、年齢にかかわらずこの負担割合となる。
児童の年齢に関わりなく、児童手当を受給するのが公務員である場合、手当は全て所属する官庁が全額負担する。手当を受ける者の所得が所得制限限度額を超えている場合の特例給付も同様である。
諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本の社会保障制度を構築するにあたって年金や健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年代からなされていた。政府は1961年6月に中央児童福祉審議会の特別部会として児童手当部会を発足させ、部会は他国の制度や日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険の制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度が提言されていた。その後、厚生大臣の懇談会「児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣の審議会「児童手当審議会」の中間答申(1970年)を経て、1971年に児童手当法が成立し、翌年1月1日(沖縄県は日本復帰した同年5月15日)から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。
改正年月 | 対象年齢(下線は通称) | 支給月額 | 備考 |
---|---|---|---|
1972年 | 第3子以降 5歳未満 | 3,000円 | 年齢は段階的に引き上げを明示 |
1973年 | 第3子以降 10歳未満 | 3,000円 | |
1974年 | 第3子以降 義務教育修了前 | 4,000円 | |
1975年 | 5,000円 | ||
1978年 | 5,000円(6,000円) | 支給月額のカッコ内は低所得者(市町村民税所得割非課税者)に対する特例 | |
1979年 | 5,000円(6,500円) | ||
1981年 | 5,000円(7,000円) | ||
1986年 | 第2子 - 2歳未満 第3子以降 - 義務教育終了前 | 2,500円 / 5,000円 | 所得割非課税者の特例廃止。支給月額は 第2子 / 第3子以降 |
1987年 | 第2子 - 4歳未満 第3子以降 - 9歳未満 | ||
1988年 | 第2子以降 6歳まで小学校就学前 | ||
1991年 | 第1子 - 1歳未満 第2子以降 - 5歳未満 | 5,000円 / 10,000円 | 支給月額は 第1子・第2子 / 第3子以降 |
1992年 | 第1子 - 2歳未満 第2子以降 - 4歳未満 | ||
1993年 | 第1子以降 3歳未満 | ||
2000年 | 第1子以降 6歳まで(小学校就学前) | ||
2004年 | 第1子以降 9歳まで(小学校第3学年修了前) | ||
2006年 | 第1子以降 12歳まで(小学校修了前) | ||
2007年 | 3歳未満は第1・2子でも10,000円 | ||
2010年 | 第1子以降 15歳まで(中学校修了前) | 13,000円 | 子ども手当、所得制限なし |
2012年 | 15,000円 / 10,000円 | 所得制限あり。支給月額は3歳未満又は第3子以降で小学校修了前 / それ以外 |
この変遷と同時に、手当を受けようとするものの所得制限の額も変遷している。制度発足当初からは平均所得の伸びに伴い、所得の限度額は上昇していったが、1982年の行政改革特例法により所得制限が強化され、限度額は引き下げられた。その後、物価上昇に伴って所得制限額は少しずつ上昇していき、2001年に大幅に引き上げられた。また、国の少子化対策として、支給対象者を全体のおよそ90%に引き上げるため、2006年4月から所得制限がさらに緩和され、2010年以降(子ども手当)は所得制限がなくなった。しかし、2012年から再び所得制限が設定された。
この節の加筆が望まれています。 |
子どもの数 | 月額 |
---|---|
1 | €140 |
2 | €280 |
3 | €447 |
4 | €624 |
5 | €801 |
6 | €978 |
7 | €1,155 |
8 | €1,332 |
子どもの数 | 月額 |
1 | €100,40 |
2 | €110,94 |
3 | €141,56 |
4 | €162,15 |
5以上 | €182,73 |
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