出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/04/02 00:50:40」(JST)
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統計(とうけい、statistic)は、現象を調査することによって数量で把握すること、または、調査によって得られた数量データ(統計量)のことである。統計の性質を調べる学問は統計学である。
国家を統治するための基礎資料として活用されてきた歴史があり、建造物建設のための調査や兵役や徴税のための調査といったように、人口や土地等については古くから統計が取られている。
また、近代国家が成立した頃から政策の企画・立案のために利用されるようになり、それに伴い調査範囲も広がった。ナポレオン・ボナパルトは「統計は事物の予算である。そして予算なくしては公共の福祉も無い」と語り、1800年にはフランス、1828年にはオーストリアで国の調査機関が設立された。
さらに、パソコンの普及、分析手法の発達によって大学や企業なども統計を利用するようになり、「国のためのデータ」から「国民のためのデータ」へとその性質は変わってきている[1]。
この節では特段の断りが無い限り、日本における統計法に基づいた公的統計について記述する。
律令制における戸籍にその始まりを見ることができる。人口や土地面積等の把握は国家統治の基本であり、日本においても検地や人別改などとして歴代の国家主体・政治主体により実施されてきた。しかし、これらは調査方法が統一されていなかったり、調査・集計の体制が一貫していないなど、統計情報としての正確性に疑義がもたれるものであった。
調査方法を統一し、集計体制を整えたいわゆる近代的統計を日本で初めて実施したのは明治政府である。1871年(明治4年)太政官正院に「政表課」が設置され、近代的な統計制度が開始された。その後統計業務を行う組織は変遷したが、1885年(明治18年)の内閣制度成立とともに内閣統計局が発足し、以後終戦まで政府の統計業務を行うこととなる。
第二次大戦後に統計委員会(現・総務省政策統括官[統計基準担当])が設置され、国家の統計業務の中心である総理庁統計局(現・総務省統計局および独立行政法人統計センター)と、各省庁が実施する諸統計と間の調整を行うように体系づけるとともに、行政による統計の基本法として「統計法」が制定された(「旧統計法」)。これにより戦後日本における統計制度が確立した。(日本の統計制度に関しては、総務省政策統括官(統計基準担当)のサイト「統計制度」[1]が詳しい。)
統計業務については幾度かの制度・組織の改変を経ながらも、基本法である「統計法」に基づいて実施されてきたが、社会情勢の変化により個人情報保護の重視と統計業務の効率化徹底を目的として2007年(平成19年)に「統計法」の全部改正が行われた(「新統計法」)。これにより、統計情報を“国民全体の共有資産”として位置づけなおし、個人情報等の保護に留意しつつ、行政目的のみならず広く活用するべきこととされた。
国が行う統計調査には、法的根拠や強制力などがあるため調査票の回収率が高く、一般的に調査結果への信頼性が高い。また、調査項目の連続性が考慮されることが多いことから分析に使いやすく、定期性、速報性にも優れている。
ただし、社会の変化への対応は鈍い。調査項目の改正などには時間がかかり、新規調査を新しく始めることは簡単にはできない。特に新たな分野に対しては調査の遅れや、調査しても対象の補足が満足にできないなど、不十分なものにもなりやすい。
法的な分類と、作成手段面からみた分類とに分けて解説する。
以下は、いわゆる旧「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく分類である。なお、「統計法」は平成19年に全面改正され、新しい統計法(平成19年法律第53号)は2009年4月に全面施行された。これにより、従前の「指定統計」は「基幹統計」とされ、その他の統計は「一般統計」とされた。「基幹統計」とされるものの範囲については、法施行後に見直しが行われている。
一次統計と二次統計の違いは、一次統計は調査対象を直接調べる統計のことで、二次統計は一次統計を加工した統計のことである。
一般的な調査の流れは、次の通りである。
国が行う大規模な統計については、地方統計機構整備要項(1947年7月11日 閣議決定)によって地方公共団体を活用する、となっており、都道府県に対して統計主管課を設置、統計専任職員を配置。また統計専任職員の配置などによってかかる経費は国が統計調査事務地方公共団体委託費として交付。
参考:地方財政法
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
(略)
二 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
業界団体や企業が調査、推計している統計。国と違い、あくまで団体に所属している企業の自主回答や、企業の取引対象への聞き取り等が主要なものとなるため強制力を伴わず、統計によっては回答率が10%台というものもある。そのため国の調査に比べて信頼性で劣ったり、毎年公表がほとんどのため速報性に欠ける。また、調査項目が必ずしも一定ではなく、分析に使用しづらい場合があるが、これは統計の主目的が業界の現状の把握のため、時節に即した調査項目が選択されるからであり、悪いことではない。
調査項目についての柔軟性が高いため、社会の変化に対する反応は早く、国が調査を行わないような業界、項目についてもいち早く数字で把握することは出来る。また業界公認の値ということである程度の信頼性は担保される。
企業が行う調査についても、電通の広告に関する発表資料のように、公式の値として広く利用されるものも中にはある。
統計調査に使用した個別の調査票をみることは通常不可能だが、研究・分析のために目的外利用申請を行い許可が下りれば、個別の調査票を利用した研究・分析を行うことができる。その際には、個別の調査票からは事業所名等の事業所を特定するための情報は秘匿され、わからないよう処理された状態に加工されて研修者に渡される。なお、この制度に関しては、新統計法において、秘密保護の強化と統計利用の改善の観点から改正されている。
以下は省庁別の指定統計リスト。消された部分は経済センサスによって廃止・中止されたもの。
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