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印税(いんぜい)は、出版物や楽曲など著作物の著作者・著作権者に対し、出版社やレコード会社などの利用者が利用実績に応じて、著作者・著作権者に支払う対価をいう。著作権使用料と同義。ただし、レコード製作者や実演家といった著作権を有さない者に支払われるロイヤルティーの事を印税と呼ぶ場合もある(原盤印税、アーティスト印税など)。
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税という名前がついているが、「印紙税」にちなんだロイヤルティーの一種であり、税金の種類ではない。かつては著者が自分の姓を彫った認印を捺した「検印紙」を書籍に貼り、費消された紙の数に応じて支払われていたのだが、この支払方法が印紙税納付に似ているところから使われるようになった。
なお、検印紙は1970年代頃まで貼られていたもので(紙ではなく奥付ページに印影が直に印刷された「検印欄」というのもあった)、それ以降はごく一部の例外を除き、「著者との話し合いにより検印廃止」の文言のみが表記されている。現在は文言も消えていることが多い。
出版物の場合、定価×印刷部数(若しくは実売部数)×一定割合の印税が出版社から著者に支払われる。大手の出版社の場合、印税は10%となるのが通例だが、中小出版社や見込めない新人作家やライターの場合は10%未満になったり、逆に流行作家では13%に上がることもある。
印税には、発行印税と売上印税の2種類がある。出版物は通常、買戻条件付販売形態をとるので、両者には差異が生ずる。最近では、著者に有利とされる発行印税から、版元に有利とされる売上印税に移行しつつある。
著作物(楽曲)を使用する対価として著作者・著作権者に対して支払われる印税で、作詞作曲印税とも呼ばれる。日本音楽著作権協会等の著作権管理団体によって、レコード会社、テレビ局、ラジオ局、公演主催者、カラオケ事業者などの利用者から「著作権使用料」として徴収され、音楽出版社に分配された後、契約に応じて作詞家・作曲家に支払われる。著作権使用料は各管理団体の規程によって定められており、日本ではCDの場合は定価の6%、ライブの場合は定価の5%が一般的となっている[1][2][3]。
原盤(マスターテープ)を使用する対価としてレコード製作者に対して支払われる印税。通常はここからアーティスト印税、プロデュース印税、プロモーション印税等が分配される。二次使用については、日本レコード協会によって、テレビ局、ラジオ局などの利用者から「著作隣接権使用料」として徴収され、各権利者団体に分配された後、契約に応じてレコード製作者に支払われる。なお、レコード製作者は著作権法上の演奏権を有していないため、公演主催者、カラオケ事業者などの利用者から使用料が徴収される事はない。
原盤(マスターテープ)を使用する対価として実演家に対して支払われる印税で、歌唱印税とも呼ばれる。日本ではCDの場合は定価の1~2%、ライブの場合は定価の0%が一般的とされる[4][注釈 1]。二次使用については、日本芸能実演家団体協議会によって、テレビ局、ラジオ局などの利用者から「著作隣接権使用料」として徴収され、各権利者団体に分配された後、契約に応じて実演家に支払われる。なお、実演家は著作権法上の演奏権を有していないため、公演主催者、カラオケ事業者などの利用者から使用料が徴収される事はない。
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