育児休業

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

育児休暇

条件

  • 1. 同一事業者に引き続き1年以上雇用されている
  • 2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる

期間

  • 子が1歳に達するまで。産後休業期間は含まない

制限

  • 1児につき1回まで

産業休暇の延長

条件

  • 1. 保育所に入所を希望しても入所できない場合
  • 2. この養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難になった場合

期間

  • 1歳6ヶ月まで