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職場巡視
関
産業医
、
労働安全衛生法
労働安全衛生規則#第15条
第1項
産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。