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老人介護支援センター
関
老人福祉施設
、
老人福祉法
、
在宅介護支援センター
老人福祉法
第20条の七の二に規定される
老人福祉施設
事業内容
1. 地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行う。
2. 主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整
3. その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う