社会福祉法

法令福祉事務所


 第三章 福祉に関する事務所


(設置)

第14条

  •  都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。  → 福祉事務所設置の義務
  • 2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
  • 3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
  • 4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
  • 5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
  • 6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
  • 7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
  • 8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。


(組織)

第15条

  •  福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
  • 一 指導監督を行う所員
  • 二 現業を行う所員
  • 三 事務を行う所員
  • 2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
  • 3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
  • 4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
  • 5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
  • 6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

法令

  • 社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html</click2in>
  • 社会福祉法施行令(昭和三十三年六月二十七日政令第百八十五号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE185.html</click2in>
  • 社会福祉法施行規則(昭和二十六年六月二十一日厚生省令第二十八号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000028.html</click2in>