母子保健法施行規則
- 関
- 母子保健法
第7条
(母子健康手帳の様式)
- 母子健康手帳には、様式第三号に定める面のほか、次の各号に掲げる事項を示した面を設けるものとする。
- 一 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
- 二 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
- 三 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
- 四 予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
- 五 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
- 六 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項
法令
- 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html</click2in>