死産の届出に関する規程
- 関
- 死産
第2条
- この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第4条
- 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
- 2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
- 3 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して署名捺印しなければならない。
- 4 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
第5条
- 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
- 2 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 父母の氏名
- 二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 四 死産の年月日時分及び場所
- 五 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
- 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 死産児の男女別及び母の氏名
- 二 死産の年月日時分
- 三 その他厚生労働省令で定める事項
第7条
- 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
- 一 同居人
- 二 死産に立会つた医師
- 三 死産に立会つた助産師
- 四 その他の立会者
法令
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
- <click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html</click2in>