次世代育成支援対策推進法

法令


参考1
  • 少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。
  • そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、101人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が100人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
 → 具体的に事業主が何を行うかは事業所毎に異なる(各々で行動計画を作成する)。  ←  実効性があるのか不安


第一章 総則


(目的)

第1条

  •  この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。


(定義)

第2条

  •  この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。


(基本理念)

第3条

  •  次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。


(国及び地方公共団体の責務)

第4条

  •  国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。


(事業主の責務)

第5条

  •  事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。


(国民の責務)

第6条

  •  国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。


法令

  • 次世代育成支援対策推進法(平成十五年七月十六日法律第百二十号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO120.html</click2in>
  • 次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年八月八日政令第三百七十二号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE372.html</click2in>
  • 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年七月十六日厚生労働省令第百二十二号)
<click2in>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000122.html</click2in>

参考

  • 1. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について|厚生労働省
<click2in>http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai</click2in>