感染性廃棄物

判断基準 (標準予防策実践マニュアル 南江堂 第2刷 p.86)

  • 確固たる定義はなく、3つの側面から判断して感染性廃棄物とする
    • 血液、血清、血漿及び体液
    • 手術などに伴って発生する病理廃棄物
    • (血液などが付着した)鋭利なもの
    • 病原微生物に関連した試験・検査などに用いられたもの
  • 排出場所の観点
    • 感染症病床、結核病床、手術室、救急外来質、集中治療室及び検査室において治療、検査などに使用された後、排出されたもの
  • 感染症の種類
    • 一類感染症から五類感染症、指定感染症、新感染症および結核の治療、検査に使用された後、排出されたもの