地域保健法

法令


 第一章 総則


(目的)

第1条

  •  この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。


 第三章 保健所


第5条

  •  保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
  • 2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第九号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

第6条

  •  保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
  • 一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
  • 二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
  • 三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
  • 四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
  • 五 医事及び薬事に関する事項
  • 六 保健師に関する事項
  • 七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
  • 八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
  • 九 歯科保健に関する事項
  • 十 精神保健に関する事項
  • 十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
  • 十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
  • 十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
  • 十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第7条

  •  保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
  • 一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
  • 二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
  • 三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
  • 四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。


(市町村保健センター)

第18条

  •  市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
  • 2 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

第19条

  •  国は、予算の範囲内において、市町村に対し、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。

第20条

  •  国は、次条第一項の町村が市町村保健センターを整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。

法令

  • 1. 地域保健法(昭和二十二年九月五日法律第百一号)
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