医療安全支援センター
- 関
- 医療法
- 医療法#第6条の十一の規定に基づき、各都道府県、保健所設置地区、二次医療圏ごとに設置されている。
医療法第6条の11による業務
- 1. 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 2. 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 3. 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 4. 当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
参考
- 1. 医療安全支援センター総合支援事業