刑事訴訟法

Code of Criminal Procedure, Criminal Procedure Code


第229条

  •  変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
  • 2  検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

法令

  • 1. 刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
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