任意入院
- 関
- 精神保健福祉法
入院制度
| 名称 | 強制/非強制 | 退院制限 | 患者条件 | 診察医 | 入院の命令者 | 保護者の同意 | 入院期間 |
| 任意入院 | 非強制 | なし。ただし72時間に限り 精神保健指定医による制限可能 |
特になし | 非指定医でも可 | なし | 不要 | 制限なし |
第二十二条の四
- 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
- 2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
(退院の制限)
- 3 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。