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表・話・編・歴
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行政(ぎょうせい)とは、政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動[1]。行政現象に関する学問として行政学があるが、行政法学、政治学、経営学などとの境界線は必ずしも分明ではないとされる[2]。
目次
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日本語の「行政」はラテン系の言葉ではAdministrationに相当する[3]。日本政府が進めている法令外国語訳でも行政を指す語として英語でadministrationをあてている[4]。
ただ、administrationの語は行政分野・法律分野とは異なる文脈ではより広い意味で用いられることもある。administrationの語は「公私のいずれを問わず、人間のあらゆる計画的努力に内包される活動」と定義される[5]。「行政」はadministrationという広義概念の一相とされ[5]、「私行政」や「経営」(private or nonpublic administration)とは概括的に区別される[5]。そのため「行政」には特にpublic administrationの語があてられることもある[2]。
なお、米国では executive, 仏語では exécutif, 独語で Exekutive, スペイン語で ejecutivo の語が用いられている。
行政は法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である[6]。立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。
国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる[7]。
実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。
形式的意義の行政とは行政府に属する一切の作用の総称をいう。
国家作用は作用自体の性質という点に着目すると実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政とそれぞれ概念づけられるが、個々の国家作用が現実にいずれの機関に配当されるかは憲法の体制・個別の法律により異なる[7]。そこで、現実に配当されている機関という点に着目して国家作用を分類したものが形式的作用である[7]。
日本の場合、政令の制定は実質的意義においては立法作用であり、また、恩赦の決定や行政審判は実質的意義においては司法作用であるが、行政府に属する権限とされるため、形式的意義においては行政に含まれることになる[8]。
行政法は行政の組織・機構に関する行政組織法、行政の手続に関する行政作用法、違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法の3部門に大別される[9]。
行政主体とは「行政という国家作用を担当する行政機関が帰属する法主体」[10]と定義され、また、これと対をなす行政客体とは「行政主体の行う行政の相手方となる法主体」[10]と定義される。
行政主体の代表例は国(中央政府)と地方公共団体(地方政府)である。
近代統一国家の下では立法・行政・司法などすべての国家権力は国に集中するが、地方分権主義が進むにつれ地方公共団体が国と並ぶ重要な行政主体となるに至っている[9]。
法治国家ないし法治行政の原則の下においては行政活動は法に従ってなされることが要求される[9]。
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表・話・編・歴
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プロジェクト 日本の行政機関 |
*監視権
詳細は「権限#権限の代行」を参照
日本では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属しているということを意味すると理解されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば内閣総理大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行うなどの場合、その間において、内閣総理大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。
都道府県と市町村がある。
行政組織の人的要素である。
「日本の公務員」も参照
行政組織の物的要素である。
「公物」も参照
行政契約とは、行政目的を達成するための契約。
行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。
「行政計画」も参照
行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。
「情報公開」も参照
「プライバシー」も参照
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