罰金

定義

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91
  • 罰金とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる刑罰
  • 自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。
  • 罰金は、「国家が個人や法人に科すものである」よって、個人が個人や法人に罰金を科すことはできない。
  • 刑事責任を問われたとき。民事責任では用いられない。
  • 私人の間で科される制裁金などを、日常用語として「罰金」と呼ぶことはある。