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病院名
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理念
- 地域の要請をふまえ地区の基幹病院として親切で適切な医療を提供し社会に貢献します
住所
診療の特徴、実績
- 東京墨東地区の基幹病院として、16科、病床数427床(一般病棟397床、療養病棟30床)で構成されています。当院では伝統的に気管支喘息をはじめとするアレルギー性疾患の専門病院として知られ、成人・小児を問わず多くの実績と高い評価を受けています。外科系では内視鏡手術を各科で積極的に行っており、外科では消化器癌や肺癌に実施、整形外科では大相撲力士や他のスポーツ選手を中心に関節鏡視下手術が年間130例を超えています。又、泌尿器科でも内視鏡手術が治療の主役となっており、腎・尿管結石破砕術も早くから手がけています。外来部門はCT、MRI、多目的血管造影措置等々の医療機器を利用して、各科が各種の専門外来を設け患者様のニーズにきめ細かく対応しています。特に生活習慣病、喘息、睡眠時無呼吸、スポーツ、めまい、ストーマ、不妊、ED等々の専門外来は近隣の医療機関から期待されています。
電子カルテ
一日平均入院患者数
一日平均外来患者数
平均在院日数(一般/精神)
年間分娩件数
年間剖検件数
年間臨床病理研究会(CPC)の実施状況
当院の救急医療の特徴
救急専用診療室の有無
救急医療を行う診療科
一日平均救急外来患者数
- 18.7人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
一日平均救急車搬送患者数
- 5.2人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
年間心肺停止状態搬送患者数
当直回数(月平均)
当直手当
- 有り(1年目 土曜 11,000 平日 5,000 日曜 22,0002年目 土曜 16,500 平日 11,000 日曜 27,500)
当直時の勤務体制(研修医以外の当直医数)
当直時の勤務体制(当直研修医数)
勤務体制
- 平日8時30分から17時 土曜 8時30分から17時
公的年金保険
国家・地方公務員災害補償法の適応
労働災害補償保険
医師賠償責任保険の扱い
個人加入
指導医から一言
- 医学の進歩は日々著しい。しかし、一方で人生を終える患者のために、その人らしく最後を迎える看取りに努力する医師は残念ながら多くない。プライマリケアを学びながら全人的な医療ができるように努力してほしい。当院は400床と中規模であるが症例数は豊富であり、頻度の高い疾患の診断から治療まで修得するのに適している。また主治医として責任のある立場から患者を診ることができ、熱意のある研修医には多くの機会が与えられる。
先輩研修医からの病院紹介と、この病院を選んだ理由
- 私は初期研修を中規模の市中病院でcommon diseaseを中心に勉強したいと考え、同愛記念病院を選択しました。同愛の研修は指導医の先生だけでなく、臨床検査技師や看護師など多くの方々のサポートの上に成り立っているのが特徴です。様々な経歴の先生方の楽しく、そして時に厳しく充実した研修を行っています。
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 志田 容子,小森 敦史,齊藤 孝夫
- 耳鼻咽喉科展望 55(1), 36-40, 2012
- 顎下部に発生した粘液腫の1例を経験したので報告する。症例は60歳男性。右顎下部腫瘤を主訴に当科を受診した。頸部単純MRIにて, 右顎下部の広頸筋直下にT1強調画像で低信号, T2強調画像で高信号を示す20×16×12mmの境界明瞭な腫瘤を認めた。穿刺吸引細胞診にて, 脂肪肉腫 (Class V) が疑われた。局所麻酔下に周囲脂肪組織を付けて腫瘤を摘出した。術後の病理組織検査にて粘液腫と最終診断した …
- NAID 130004546418
- P2-094 性感染症女性患者の看護における患者-看護師関係の構築(婦人科疾患III,ポスターセッション,第52回日本母性衛生学会総会)
★リンクテーブル★
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- 関
- 法令、福祉事務所
第三章 福祉に関する事務所
(設置)
第14条
- 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 → 福祉事務所設置の義務
- 2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
- 3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
- 4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
- 5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
- 6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
- 7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
- 8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
(組織)
第15条
- 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
- 一 指導監督を行う所員
- 二 現業を行う所員
- 三 事務を行う所員
- 2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
- 3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- 4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- 5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
- 6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
法令
- 社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html
- 社会福祉法施行令(昭和三十三年六月二十七日政令第百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE185.html
- 社会福祉法施行規則(昭和二十六年六月二十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000028.html
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- 英
- well-being、wellbeing、welfare
- 関
- 幸福
[★]
- 英
- society、societal
- 関
- 学会、協会
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- 英
- corporation、corporate
- 関
- 会社