水痘
出典: meddic
■
- 日
- すいとう
- 英
- varicella, chickenpox
- 同
- 水疱瘡(みずぼうそう)
- 関
- 水痘・帯状疱疹ウイルス、帯状疱疹、水痘生ワクチン
- 五類感染症(小児科定点)(週)
特徴
- 100%顕性感染
病原体
潜伏期間
- 潜伏期:11-21(平均15日)
感染経路
- 空気感染?
- 接触感染・飛沫感染→結膜・気道粘膜 (SMB.528)
疫学
- 年齢:5-9歳。(熱帯、亜熱帯では成人が感染する)。ほとんどが10歳以前に感染
- 免疫不全患者や新生児では重症化
- 季節性:12-1月ピーク。8-10月谷。
- 感染率:家族内感染70-90%
- 新生児の死亡率は30%
- 白血病児では死亡率が高い。
- 米:130-200人死亡/年。白血病児の死亡率:7-28%
- 日:白血病児の死亡数、死亡率:水痘 36/118(30.5%)、帯状疱疹 1/48(2.1%)、麻疹 7/48(12.1%)
症状
- 全身倦怠感、小紅斑(掻痒感。頭皮にも出現。口腔粘膜、眼瞼粘膜。紅斑→丘疹→水疱→膿疱→痂皮→瘢痕無し)
合併症
- 細菌感染
- ライ症候群
- 神経合併症
- 脳炎
- 小脳失調症
- (1000例中1例以下)
- 成人での合併例が多い 20%
母子感染
- 母胎は水痘に感染しやすい。発症したらアシクロビルによる治療を行う。
先天性水痘症候群
- 妊娠初期に罹患した例の5%(61例中3例)で起こる
- 眼症状、大脳萎縮、皮膚瘢痕、四肢欠損、萎縮
周産期及び新生児期水痘
母胎の発症 新生児の発症 ----------------------------- 出産5日以前 生後0-4日 →正常 前4日-後2日 生後5-10日 →重症 播種性・出血性水痘 死亡率30% -----------------------------
- 水痘の既往やワクチン投与のない妊婦が分娩5日前-分娩2日後に水痘を発症した場合、胎児の水痘が重症化する(死亡率30%)
- →抗体が母体から新生児に移行しないため
- 分娩間近や分娩前の発症:母胎に免疫グロブリンを投与。
- 産後2日以内の発症 :新生児に免疫グロブリンの投与
経過
- 7-10日で治癒
治療
検査
- 水痘皮内反応。8hrで判定できる。陰性ならワクチン接種。
予防
- 水痘生ワクチン。
- 免疫の獲得率が90%程度。水痘の感染防除、帯状疱疹の発症予防にも効果有り
- 免疫不全症患者も接種可能。ただし全く免疫が0の患者にはいけない。
- ZIG
- 日本にはない
- 免疫グロブリン製剤
出席停止の解除(学校保険法)
- 発疹が全て痂皮化するまで (NDE.428)
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/11/26 07:54:14」(JST)
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- 1. 水痘帯状疱疹ウイルス感染の臨床的特徴:水痘 clinical features of varicella zoster virus infection chickenpox
- 2. 水痘帯状疱疹ウイルス感染の治療:水痘 treatment of varicella zoster virus infection chickenpox
- 3. 水痘帯状疱疹ウイルス感染予防のためのワクチン接種:水痘 vaccination for the prevention of varicella zoster virus infection chickenpox
- 4. 妊娠中の水痘帯状疱疹ウイルス感染 varicella zoster virus infection in pregnancy
- 5. 水痘帯状疱疹ウイルス感染の疫学:水痘 epidemiology of varicella zoster virus infection chickenpox
和文文献
- 水痘ワクチンをライフスパンで考える (第1土曜特集 小児用ワクチンUpdate) -- (予防接種各論)
- 前田 明彦
- 医学のあゆみ 244(1), 92-96, 2013-01-05
- NAID 40019533851
- ムンプス・水痘重症感染とワクチン : 最近の調査結果から (特集 わが国の予防接種体制の現状と課題)
- 細矢 光亮
- 保健の科学 54(12), 808-812, 2012-12
- NAID 40019522145
- 水痘・帯状疱疹 (特集 もしかして感染?で絶対に見逃せない 熱・皮膚・訴えの観察と対応策 : 病棟対応から外来トリアージまで)
- 月刊ナーシング 32(14), 41-46, 2012-12
- NAID 40019493677
- 現在使用されている水痘ワクチンの力価の必要性
- 尾崎 隆男,西村 直子,後藤 研誠 [他]
- 感染症学雑誌 = The journal of Japanese the Association for Infectious Diseases 86(6), 749-754, 2012-11
- NAID 40019502502
関連リンク
- 水痘(すいとう、varicella)とは、ウイルス感染症の一種。一般に水疱瘡(みずぼうそう) としても知られている。英語ではChicken poxと呼ばれる。水痘は感染症法の第5類 感染症に指定されており、学校保健安全法による第2類学校感染症に分類されている。
- 水痘(みずぼうそう)は、varicella-zoster virus(VZV:水痘帯状疱疹ウイルス)によって、 発疹(水疱)を形成する。VZVは、終生、体内の脊髄後根神経節(dorsal root ganglia cells)に潜伏感染し、免疫力が低下した時に再燃して、帯状疱疹(herpes zoster)として ...
関連画像








添付文書
薬効分類名
- 抗原類
販売名
水痘抗原「ビケン」
組成
製法の概要
- 本剤は、弱毒生水痘ウイルス(岡株)をヒト二倍体細胞(MRC-5)で培養増殖させ、その培養液を加熱処理し超遠心等の操作を加え、TCM-199で希釈した液剤である。
なお、本剤は製造工程でウシの血液由来成分(血清)、ヒツジの毛由来成分(コレステロール)及びブタの膵臓由来成分(トリプシン)を使用している。
組成
- 本剤は、0.1mL中に次の成分を含有する。
有効成分
- 弱毒生水痘ウイルス(岡株)由来の糖たん白(活性物質gpIII及びgpIVを含む1)) 参照品と同等以上※
希釈剤
- TCM-199 残量
エリスロマイシンラクトビオン酸塩:ウシの乳由来成分。
細胞の培養に用いるBME培地には、1mL中カナマイシン硫酸塩50μg(力価)及びエリスロマイシンラクトビオン酸塩15μg(力価)を含む。
※本剤の力価は、酵素免疫測定法により、その含量を測定するとき、参照品と同等以上である。
効能または効果
- 本剤は、水痘に対する免疫能の検査に用いる。
- 本剤は、通常、その0.1mLを1回皮内に注射する。
- 皮内反応の判定は注射後およそ24時間後に判読する。
- ただし、24時間後に陰性の場合は、更に48時間後に判読する。
判読
判読の基準は、以下のとおりとする。ただし、1mm未満は四捨五入する。- 反応: 判定: 符号
発赤の長径4mm以下: 陰性: (−)
発赤の長径5mmから9mmまで: 陽性: (+)
発赤の長径10mm以上: 中等度陽性: (++)
発赤の長径10mm以上で硬結に二重発赤を伴うもの: 強陽性: (+++)
本剤の使用に当たっては、次のような条件下においては、水痘皮内反応が弱められることが知られている。
高齢、栄養不良、胸腺の発育不全症、ウイルス感染症、悪性腫瘍、薬剤(免疫抑制剤、副腎皮質ホルモン剤、制癌剤等)の投与中。
薬効薬理
- 自然感染、あるいは乾燥弱毒生水痘ワクチン接種により、細胞性免疫が成立しているものに本剤を皮内注射した場合、遅延型アレルギー反応の一種である皮内反応を引き起こし、注射局所に一過性の腫脹、発赤が生じる。この発赤の直径を測定し細胞性免疫の状態を診断する3), 4)。
■
★リンクテーブル★
国試過去問 | 「106B056」「106B055」「100F058」「100D013」「105H028」「100I037」「109E042」「106B012」「109G007」「095C042」「100G021」「096B009」「110B025」「098G059」「108E035」「111D010」「103E038」「102B023」「099D077」「099E067」 |
リンク元 | 「学校保健安全法施行規則」「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」「ワクチン」「ヘルペスウイルス科」「学校感染症」 |
拡張検索 | 「水痘ワクチン」「水痘ウイルス」「水痘・帯状疱疹ヘルペスウイルス」「水痘・帯状疱疹ワクチン」「先天性水痘帯状疱疹症候群」 |
「106B056」
- 次の文を読み、 55-57の問いに答えよ。
- 55歳の女性。背部の痛みを主訴に来院した。
- 現病歴:5日前から左の背部に痛みを自覚していた。痛みは、左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚表面がピリピリする感じであった。昨日鏡で患部を見たところ、皮膚病変が出現していたため受診した。
- 既往歴: 51歳時に胃癌で手術を受けた。サバを食べた後、全身に蕁麻疹を生じたことがある。
- 生活歴:夫と長女との3人暮らし。ネコを6匹飼っている。
- 家族歴:長女がアトピー性皮膚炎である。
- 現 症:身長152cm、体重55kg。体温37.0℃。脈拍72/分、整。血圧120/72mmHg。呼吸数14/分。左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚病変を認める。背部の写真(別冊No. 5)を別に示す。
- 診断と治療のために、患者に確認すべきことはどれか。
- a 喫煙歴
- b 水痘の既往
- c 東南アジアへの渡航歴
- d 野生動物との接触の有無
- e 長女のアトピー性皮膚炎の状況
※国試ナビ4※ [106B055]←[国試_106]→[106B057]
「106B055」
- 次の文を読み、 55-57の問いに答えよ。
- 55歳の女性。背部の痛みを主訴に来院した。
- 現病歴:5日前から左の背部に痛みを自覚していた。痛みは、左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚表面がピリピリする感じであった。昨日鏡で患部を見たところ、皮膚病変が出現していたため受診した。
- 既往歴: 51歳時に胃癌で手術を受けた。サバを食べた後、全身に蕁麻疹を生じたことがある。
- 生活歴:夫と長女との3人暮らし。ネコを6匹飼っている。
- 家族歴:長女がアトピー性皮膚炎である。
- 現 症:身長152cm、体重55kg。体温37.0℃。脈拍72/分、整。血圧120/72mmHg。呼吸数14/分。左の肩甲下角から側胸部にかけて皮膚病変を認める。背部の写真(別冊No. 5)を別に示す。
- この病変を特徴づける皮疹の種類はどれか。
※国試ナビ4※ [106B054]←[国試_106]→[106B056]
「100F058」
- 23歳の女性。上口唇の小水疱と痛みとを主訴に来院した。2日前から上口唇部がぴりぴりしていた。今朝起きると小さい水疱が出ていた。3年前から年に1, 2回、上口唇に同様の水疱ができて、7~10日くらいで軽快するエピソードを繰り返していた。上口唇の写真を以下に示す。
- この病変を起こす病原体の初感染によって生じるのはどれか。2つ選べ。
- a. 水痘
- b. 突発性発疹
- c. 伝染性単核症
- d. ヘルペス性歯肉口内炎
- e. Kaposi水痘様発疹症
※国試ナビ4※ [100F057]←[国試_100]→[100F059]
「100D013」
- 5歳の男児。発熱を主訴に来院した。3日前から38.5℃の発熱、咳、鼻汁、結膜充血および眼脂が出現した。初診時に口腔粘膜発疹がみられた。受診後いったん解熱傾向がみられたが、翌日から高熱が再び出現し、さらに全身に皮疹が出現した。口腔粘膜の写真と体幹の写真とを以下に示す。
- 最も考えられるのはどれか。
※国試ナビ4※ [100D012]←[国試_100]→[100D014]
「105H028」
- 24歳の女性。発熱と発疹とを主訴に来院した。3日前から微熱があり、昨日から全身に小丘疹が生じ水疱化してきた。薬剤歴に特記すべきことはない。顔面を含む全身と口腔内に小水疱が散在している。顔面の写真(別冊No.4)を別に示す。
- 最も考えられる診断はどれか。
※国試ナビ4※ [105H027]←[国試_105]→[105H029]
「100I037」
- 6歳の女児。昨日から微熱、咳嗽および鼻汁がみられ、ほぼ同時に全身に発疹が出現したため来院した。体温37.8℃。脈拍84/分。結膜はやや充血し、咽頭は軽度発赤している。発疹は粟粒大点状丘疹で顔面、頸部および胸腹部にみられる。耳後部に圧痛のあるリンパ節腫脹を認める。
- 考えられるのはどれか。
※国試ナビ4※ [100I036]←[国試_100]→[100I038]
「109E042」
- 生後2か月の乳児。ワクチン接種の相談のため母親に連れられて来院した。成長と発達とに異常を認めない。母親の話では、近隣の市から引っ越してきたばかりで、これまで予防接種を受けたことがない。
- まず受けるように勧める予防接種の対象疾患はどれか。
※国試ナビ4※ [109E041]←[国試_109]→[109E043]
「106B012」
※国試ナビ4※ [106B011]←[国試_106]→[106B013]
「109G007」
- 疾患と学校保健安全法による出席停止期間の基準の組合せで正しいのはどれか。
※国試ナビ4※ [109G006]←[国試_109]→[109G008]
「095C042」
- a. アルブミン投与
- b. インターフェロン投与
- c. 高力価ガンマグロブリン投与
- d. 弱毒化生ワクチン接種
- e. 副腎皮質ステロイド薬中止
※国試ナビ4※ [095C041]←[国試_095]→[095C043]
「100G021」
- 学校伝染病と出席停止期間の基準の組合せで誤っているのはどれか。
※国試ナビ4※ [100G020]←[国試_100]→[100G022]
「096B009」
- 予防接種後に他の疾患の予防接種を行うまで、1か月以上の間隔をおいた方がよいのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
※国試ナビ4※ [096B008]←[国試_096]→[096B010]
「110B025」
- あるウイルス性疾患の我が国における月別発生数の傾向を示す。
- この疾患はどれか。
- a 水痘
- b B型肝炎
- c デング熱
- d インフルエンザ
- e アデノウイルス感染症
※国試ナビ4※ [110B024]←[国試_110]→[110B026]
「098G059」
- 空気感染対策が必要なのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
※国試ナビ4※ [098G058]←[国試_098]→[098G060]
「108E035」
- 予防接種後、他の種類の予防接種までに 4週以上の間隔をおいた方が良いのはどれか。2つ選べ。
※国試ナビ4※ [108E034]←[国試_108]→[108E036]
「111D010」
- 感染症法に基づき、すべての医師がすべての患者の発生について届出を行うのはどれか。
※国試ナビ4※ [111D009]←[国試_111]→[111D011]
「103E038」
- 水痘が重症化しやすいのはどれか。
- a. 慢性肉芽腫症
- b. 好中球減少症
- c. DiGeorge症候群
- d. Chediak-Higashi症候群
- e. X連鎖性無ガンマグロブリン血症
※国試ナビ4※ [103E037]←[国試_103]→[103E039]
「102B023」
- 予防接種後、他の予防接種までに4週以上の間隔をおいた方が良いのはどれか。2つ選べ。
※国試ナビ4※ [102B022]←[国試_102]→[102B024]
「099D077」
- 口腔内に粘膜疹がよく出現するのはどれか。
- a. 水痘
- b. 膿疱性乾癬
- c. 伝染性軟属腫
- d. 伝染性膿痂疹
- e. ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群
※国試ナビ4※ [099D076]←[国試_099]→[099D078]
「099E067」
- 卵アレルギーを有する者が要注意となっているワクチンはどれか。
※国試ナビ4※ [099E066]←[国試_099]→[099E068]
「学校保健安全法施行規則」
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
- 二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核
- 三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」
第1条
(五類感染症)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 RSウイルス感染症
- 三 咽頭結膜熱
- 四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
- 五 感染性胃腸炎
- 六 急性出血性結膜炎
- 七 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 八 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
- 九 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 十 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 十一 細菌性髄膜炎
- 十二 ジアルジア症
- 十三 水痘
- 十四 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十五 性器ヘルペスウイルス感染症
- 十六 尖圭コンジローマ
- 十七 先天性風しん症候群
- 十八 手足口病
- 十九 伝染性紅斑
- 二十 突発性発しん
- 二十一 破傷風
- 二十二 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 二十三 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 二十四 百日咳
- 二十五 風しん
- 二十六 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
- 二十七 へルパンギーナ
- 二十八 マイコプラズマ肺炎
- 二十九 無菌性髄膜炎
- 三十 薬剤耐性アシネトバクター感染症
- 三十一 薬剤耐性緑膿菌感染症
- 三十二 流行性角結膜炎
- 三十三 流行性耳下腺炎
- 三十四 淋菌感染症
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第4条
- 3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 四 クリプトスポリジウム症
- 五 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 七 後天性免疫不全症候群
- 八 ジアルジア症
- 九 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十 先天性風しん症候群
- 十一 梅毒
- 十二 破傷風
- 十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 十五 風しん
- 十六 麻しん
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
- 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
一 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 | 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 |
二 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
三 | 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 | 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 |
四 | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 | 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 |
五 | クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 | 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
- 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
- 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
- 二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
- 2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
- 3 法第十四条第三項 に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項 に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
「ワクチン」
種類
- 遺伝子組換えワクチン
副反応
風疹ワクチン
- 発熱、発疹、関節痛、リンパ節腫脹
おたふくかぜワクチン
- 2-3週間後、まれに、発熱、耳下腺腫脹、咳、鼻水
- MMRの際に無菌性髄膜炎が数千人に一人
- 髄膜炎の症状:発熱、頭痛、嘔吐
学校伝染病、予防接種、ワクチン (学校伝染病、予防接種、ワクチン.xls)
病原体 | 感染症 | ワクチン | 学校伝染病 | ワクチンの形状 | 潜伏期間 | 季節性 | 年齢 | 出席停止解除条件 | |
ジフテリア菌 | Corynebacterium diphtheriae | ジフテリア | ジフテリア,破傷風,百目咳混合ワクチン | トキソイド | |||||
百日咳菌 | Bordetella pertussis | 百日咳 | ○ | 不活化 | 6~14 | 咳の消失 | |||
結核菌 | Mycobacterium tuberculosis | 結核 | BCG | ○ | 不活化 | 伝染のおそれが無くなるまで | |||
ポリオウイルス | poliovirus | ポリオ | ポリオワクチン(経口) | 生 | |||||
麻疹ウイルス | measles virus | 麻疹 | 麻疹・風疹混合ワクチン | ○ | 生 | 10~12 | 0~2 | 解熱後3日 | |
風疹ウイルス | rubella virus | 風疹 | ○ | 生 | 18 | 春~初夏 | 4~9 | 発疹消失 | |
日本脳炎ウイルス | Japanese encephalitis virus | 日本脳炎 | 日本脳炎ワクチン | 不活化 | |||||
インフルエンザウイルス | influenza virus | インフルエンザ | インフルエンザワクチン | ○ | 不活化 | 1~5 | 冬期 | 解熱後2日 | |
インフルエンザ菌 | Haemophilus influenzae | 化膿性髄膜炎など | Hibワクチン | ||||||
肺炎球菌 | Streptococcus pneumoniae | ||||||||
水痘・帯状疱疹ウイルス | varicella zoster virus | 水痘 | ○ | 生 | 11~21 | 冬(12, 1) | 5~9 | 発疹の痂皮化 | |
ムンプスウイルス | mumps virus | 流行性耳下腺炎 | ○ | 生 | 18~21 | 耳下腺腫脹消失 | |||
B型肝炎ウイルス | hepatitis B virus | B型肝炎 | 成分 | 60~160 | |||||
A型肝炎ウイルス | hepatitis A virus | A型肝炎 | 不活化 | 15~40 | |||||
狂犬病ウイルス | rabies virus | 狂犬病 | 不活化 | ||||||
アデノウイルス | adenovirus | 咽頭結膜熱 | ○ | ||||||
黄熱病ウイルス | yellow fever virus | 黄熱病 | 生 |
日本で使われているワクチン
その他マイナーなワクチン
- RSウイルスに対するワクチン
- 1ヶ月に1回、6ヶ月続けて。
- 適応は低体重児と免疫不全児だった気がする
接種間隔
参考
- 1. 国立感染症研究所 感染症情報センター:予防接種のページ
- 2. 日本で接種可能なワクチンの種類 - 国立感染症研究所
「ヘルペスウイルス科」
- ヘルペスウイルス科に属するウイルスはヘルペスウイルス herpesvirusと呼ばれる
ヘルペス科に属するウイルスによる感染症 (SMB.526)
ヘルペスウイルス亜科 ヘルペスウイルス亜科 ヘルペスウイルス亜科 | ヘルペスウイルス | 潜伏部位 | 初感染における 顕性感染率 | 主な疾患 | |
α | 単純ヘルペスウイルス1型 | HSV-1 | 知覚神経節 | 低 | 口唇ヘルペス、口内炎、角膜ヘルペス、ヘルペス脳炎、性器ヘルペス、新生児ヘルペス |
単純ヘルペスウイルス2型 | HSV-2 | 低 | 性器ヘルペス、新生児ヘルペス、ヘルペス?疽、殿部ヘルペス | ||
水痘・帯状疱疹ウイルス | VZV | 高 | 水痘、帯状疱疹、ラムゼイ・ハント症候群 | ||
β | サイトメガロウイルス | CMV | 顆粒球/マクロファージ前駆細胞 | 低 | 先天性巨細胞封入体症、輸血後CMV単球症、臓器移植後間質性肺炎、肝炎 |
ヒトヘルペスウイルス6型 | HHV-6 | マクロファージ | 高 | 突発性発疹、脳炎 | |
ヒトヘルペスウイルス7型 | HHV-7 | 唾液腺? | 低 | 突発性発疹 | |
γ | エプスタイン-バーウイルス | EBV | 骨髄Bリンパ球 | 低 | 伝染性単核症、バーキットリンパ腫、上咽頭癌、日和見リンパ腫 |
ヒトヘルペスウイルス8型 | HHV-8 | Bリンパ球 | 低 | カポジ肉腫、キャッスルマン病 |
「学校感染症」
概念
- 参考1 学校保健安全法施行規則
- 学校保健安全法施行規則#第18条における学校において予防すべき感染症のことである。
分類
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)による
- 第一種:稀で重篤な感染症(第一類感染症と第二類感染症が中心)
- 出席停止の期間:治癒するまで
- 第二種:飛沫感染により、学校で流行する可能性のある疾患
- 出席停止の期間は感染症ごとに異なる。
- 第三種:飛沫感染はしないが、学校教育活動により学校で流行する可能性のある疾患
第三種学校感染症
- 参考2
法令
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
参考
- 1. wiki ja
- 2.
国試
「水痘ワクチン」
「水痘ウイルス」
「水痘・帯状疱疹ヘルペスウイルス」
「水痘・帯状疱疹ワクチン」
「先天性水痘帯状疱疹症候群」
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