出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2019/09/12 01:12:08」(JST)
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地方自治法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年4月17日法律第67号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政組織法、憲法附属法 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 地方公共団体の組織及び運営 |
関連法令 | 日本国憲法、地方財政法、地方税法、公職選挙法、市町村合併特例法など |
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地方自治法(ちほうじちほう。昭和22年4月17日法律第67号)は、地方自治に関する日本の法律。所管官庁は、総務省である。
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条)日本の法律である。
1947年4月17日に公布され、日本国憲法施行の日(1947年5月3日)に施行された。これに伴い、東京都制、道府県制、市制及町村制が廃止され、地方自治法施行の時点で日本国の行政権が及ぶ区域にある、都道府県、市町村は地方自治法による地方自治体となった。
地方自治法施行時点でアメリカ合衆国の行政権下にあり、日本国の行政権が及ばなかった鹿児島県の十島村(1952年2月10日適用[1])、奄美群島の各市町村(1953年12月25日適用[2])、東京都小笠原村(1968年6月26日[3])についても本土復帰により順次適用されたほか、1972年5月15日、沖縄の本土復帰の際、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の以下の規定により、沖縄県は地方自治法に定める県としての存続が定められ、沖縄県の各市町村についても地方自治法が適用された[4]。
(沖縄県の地位)
第三条 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。(市町村の地位)
第七条 沖縄の市町村は、地方自治法 の規定による市町村となるものとする。
— 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(抜粋)
また、八郎潟を干拓して造った土地において、「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律」の規定による地方自治法の特例として、1964年10月1日に新設自治体「大潟村」が設置されている[5]。
1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係へと変わった。
ウィキソースに地方自治法の原文があります。 |
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