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病院名
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理念
- 武田総合病院の経営理念「思いやりの心」(1)私たちは常に思いやりの心をもち患者さんに信頼される病院でありたい(2)私たちは人々の生命の尊厳に対する希求・健康への願いに対するニーズに応え地域社会に信頼される病院でありたい(3)私たちはお互いに尊敬と協調の心をもち職員相互が信頼しあう病院でありたい。武田総合病院の基本方針Bridge The Gaps(橋をかけよう)患者さんの権利の尊重地球にやさしい環境づくり
住所
- 〒601-1495 京都市伏見区石田森南町28番地の1
診療の特徴、実績
- 医療法人医仁会武田総合病院は、京都市南東部の総合病院として地域の中核を担っている。急性期医療、先駆的医療、地域医療までの幅広い医療を提供する一方、医師をはじめとする医療従事者の臨床教育にも力を注いでいる。急性期医療では、6診療科(内科、外科、循環器内科、脳神経外科、小児科、産婦人科)が24時間態勢であり、年間3500件にもおよぶ救急車搬送を受け入れ、CTとMRIはそれぞれ2台ずつ稼働しており、緊急時には夜間休日を問わず施行可能である。先駆的医療としては、1985年に日本で初めて体外衝撃波治療を開始し、腹腔鏡手術が盛んで、種々の医療機器・技術が導入されている。地域医療としては、機能回復を行うための総合リハビリセンターを併設しており、社会復帰や在宅療養を支援している。臨床医学教育の面では、「指導ガイドライン&臨床研修評価」を独自に作成している。また、指導医講習会を修了している指導医は38名にのぼり、各診療科に最低1名以上の指導医を配置している。医仁会武田総合病院は武田病院グループの基幹病院のひとつである。グループ内にはもうひとつの臨床研修病院である康生会武田病院(300床)をはじめとして多くのの病院群があり、いちいち列挙できないほど多数の診療所や医療施設、訪問看護ステーションを有している。また、武田病院画像診断センターでは最新鋭のPET-CT、そして、梶井町放射線科クリニックでは、非侵襲的に広範囲をカバーする1.5テスラMRIに加え、最新鋭3テスラMRIによる診断を行っている。
電子カルテ
一日平均入院患者数
一日平均外来患者数
平均在院日数(一般/精神)
年間分娩件数
年間剖検件数
年間臨床病理研究会(CPC)の実施状況
当院の救急医療の特徴
- 当院は、病床数500床の地域の基幹総合病院として、東・洛南のベッドタウンに位置し、21診療科目と30項目の専門外来を備えた京都市内でトップクラスの規模を誇る総合病院です。診療科のうち、6診療科(内科、外科、循環器内科、脳神経外科、小児科、産婦人科)は、24時間体制による救急受入れを実施しています。宇治市、伏見区、山科区、滋賀県東部、と広範な診療圏から、救急搬入は、年間3,900件を超えています。ICU、CCUを完備しているほか、全科にわたって最新、先端の医療機器と医療技術を導入、高度先進医療を積極的に提供し、常に医療の質の向上に努力を続けています。また、地区医師会との合同症例検討会を定期的に開催し、診療支援及び学問的交流を図ると共に、開放型病床25床を地域の開業医院に開放する等、病・診連携等も緊密に行っています。なお、当院は全職員が、経営理念である「思いやりの心」に徹して、全人的医療の実践に取り組み、患者様や家族との間に思いやりと、信頼のかけ橋を作りあげる努力を重ねております。
救急専用診療室の有無
救急医療を行う診療科
- 内科/外科/循環器内科/脳神経外科/小児科/産婦人科
一日平均救急外来患者数
- 52.0人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
一日平均救急車搬送患者数
- 10.7人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
年間心肺停止状態搬送患者数
当直回数(月平均)
当直手当
当直時の勤務体制(研修医以外の当直医数)
当直時の勤務体制(当直研修医数)
勤務体制
公的年金保険
国家・地方公務員災害補償法の適応
労働災害補償保険
医師賠償責任保険の扱い
個人加入
指導医から一言
- プログラム責任者・臨床研修部長・副院長/神田 益太郎氏 当院での研修の特徴のひとつに、年間を通じてローテーションとは無関係の日直・当直勤務があります。1年次研修医は、内科、外科を問わず、救急車搬入患者の初期診療にあたり、チーム医療の一員として救急診療でのフットワークを身につけていきます。2年次研修医は内科当直医の指導のもとで内科副当直として勤務し、研修修了時には当直医としてひとり立ちできうる程度の実力をめざします。もうひとつの特徴は、ACLS、BLSの研修に力を入れていることです。オリエンテーションの一環としての受講、当院開催の日本救急医学会認定ICLSコース受講あるいはインストラクターとしての参加、コメディカルを対象としたBLSへのインストラクターとしての参加などを通じて、ACLS、BLSを実践で役立つレベルまで到達させることができます。さらに、当院ではメンター制度導入によってきめ細かい指導を目指しています。当院ではガイドラインに示されている到達目標の達成は勿論、それぞれの研修医が主体性を持って充実した研修ができるものと考えております。
先輩研修医からの病院紹介と、この病院を選んだ理由
- 「とても充実した研修を行っています」卒業研修医 泉有希子 研修を始めて9か月、初めの頃は右も左も分からず、不安と緊張でいっぱいでしたが、先生方始め同僚・スタッフの皆様に支えられ、とても充実した楽しい日々を過ごしています。私が研修をしている中で良いと思う点の一つが、各科の先生方に診断・治療方針等コンサルトしやすいという事です。ローテートしていない科の先生方からも、教育的指導を頂いています。手技についても積極的に関わっていけば、時間がかかっても見守って下さいます。学会発表の機会もあり、私自身9か月の間に内科学会地方会・産婦人科学会地方会で発表させて頂きました。また、コメディカルの方々とコミュニケーションをとりやすい環境で、人工呼吸器や体外循環等について、勉強会に誘って頂いたり、ベッドサイドで教えて頂いたりしています。看護サイドからのアセスメントで、患者様の生活背景や介護について教えて頂くことも多々あります。 このように、たくさんのご縁とチャンスに恵まれた研修環境です。元気と意欲に満ちた皆さんをお待ちしています。
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- P2-536 糖尿病教育入院患者における糖尿病教室の有用性の検討(糖尿病,ポスター,一般演題,岐路に立つ医療〜千年紀の目覚め〜よみがえれ!ニッポン!薬の改革は我らが手で!)
- 寺本 晴美,中川 裕子,城尾 晃太,松田 真一郎,妹尾 咲枝,馬瀬 久宜,市橋 由貴,伊藤 めぐみ,柿城 泰之,菊田 真穂
- 日本医療薬学会年会講演要旨集 22, 467, 2012-10-10
- NAID 110009619278
- P1-042 当院における病棟薬剤業務の取り組みと今後の展望(薬剤管理指導・病棟薬剤業務,ポスター,一般演題,岐路に立つ医療〜千年紀の目覚め〜よみがえれ!ニッポン!薬の改革は我らが手で!)
- 松田 真一郎,寺本 晴美,妹尾 咲枝,中川 裕子,岡林 悠,前岡 翠,山本 智香,高木 千佳,中谷 恵子,伊藤 有紀子,城尾 晃太,宮崎 晃,近谷 理恵子,馬瀬 久宜
- 日本医療薬学会年会講演要旨集 22, 273, 2012-10-10
- NAID 110009618115
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★リンクテーブル★
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- 英
- Medical Service Law
- 関
- 医師が関与する法律、:法令
概要
要点
第1条
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第1条の四
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
(インフォームド・コンセント)
- 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
第4条
(地域医療支援病院) 地域の医療の支援、資質の向上を図り得る病院
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 二 救急医療を提供する能力を有すること。
- 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
- 六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の二
(特定機能病院) 高度の医療を提供、開発、評価、および研修できる病院
- 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
- 一 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 四 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
- 五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
- 八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第三章 医療の安全の確保
第6条の九
- 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条の十一
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
- 一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
- 2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
- 3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
- 4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(医療監視)
第25条
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
[★]
- 英
- comprehensive、overall
- 関
- 全体、全体的、包括的、全体的に見て、網羅的
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア
[★]
- 英
- therapy、regimen、cure、remedy、therapeutic
[★]
- 英
- corporation、corporate
- 関
- 会社