マールブルグ病
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■
- 英
- Marburg disease
- 同
- Marburg病
- 関
- [[]]
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- 1. 成人における多発性硬化症の診断 diagnosis of multiple sclerosis in adults
- 2. 中央アフリカへの旅行によって感染する可能性のある疾患 diseases potentially acquired by travel to central africa
- 3. エボラウイルス病の疫学および病因 epidemiology and pathogenesis of ebola virus disease
- 4. エボラウイルス病およびマールブルグウイルス病の臨床的特徴および診断 clinical manifestations and diagnosis of ebola virus disease
- 5. 成人における再発寛解型多発性硬化症の治療 treatment of relapsing remitting multiple sclerosis in adults
和文文献
- レストンエボラウイルス感染症
- 森川 茂
- 獣医疫学雑誌 = The journal of veterinary epidemiology 14(1), 76-77, 2010-07
- エボラ出血熱は、1976年にアフリカのスーダンとザイール(現コンゴ民主共和国)で初めて大流行したウイルス性出血熱で、原因ウイルスの名称はザイールのエボラ川に由来する。エボラウイルスは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)で特定1種病原体に指定されているため、日本でのウイルスの取扱いはBSL4となる。エボラウイルスと近縁なマールブルグウイルスは、ウイルス感染サルを介し …
- NAID 120005107036
- 中国産カニクイザルの輸入検疫における一般臨床所見および微生物学的検査成績 (日本獣医公衆衛生学会会誌)
- 劉 艶薇,坂本 紘,戸門 洋志 [他]
- 日本獣医師会雑誌 60(11), 809-812, 2007-11
- 2002年に中国から輸入した3,148頭の実験用カニクイザルについて、35日間の輸入検疫を行い、体重測定を含む一般臨床観察、細菌学的ならびにウイルス学的検査を実施した。このうち165頭が一時的に食欲不振、258頭が1回以上の下痢を示したが、大多数は健康状態に異常を認めず、体重増加は平均雄0.26kg、雌0.16kgであった。臨床的にマールブルグ病ならびにエボラ出血熱を疑う個体は1例も観察されなかっ …
- NAID 40015709757
- 感染症実地疫学(18)アウトブレイク・海外(2)アンゴラにおけるマールブルグ病のアウトブレイク(2004〜2005年)
- 進藤 奈邦子
- 公衆衛生 71(5), 419-422, 2007-05
- NAID 40015457329
関連リンク
- マールブルグ熱(マールブルグねつ)とはフィロウイルス科のマールブルグウイルスを 原因とする人獣共通感染症。同義語としてマールブルグ出血熱(Marburg hemorrhagic fever)、マールブルグ病(Marburg disease)、ミドリザル出血熱(Vervet monkey ...
- マールブルグ病の発生にサルが関与したのは1967 年の事例のみで、以後のアフリカで の発生ではサルとの接触は全く知られていない。エボラ出血熱同様に自然界の宿主は 不明であり、どのような経路で最初のヒトへ病原体が伝播するかについても謎のままで ...
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「101B019」
- 我が国で発生報告のある感染症はどれか。
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「学校保健安全法施行規則」
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
- 二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核
- 三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
「輸入感染症」
- 英
- afferent infection disease, imported infectious disease
- 同
- 旅行者感染症?、輸入伝染病 imported communicable disease
- 関
定義
- 日本に存在しない伝染病が旅行者や輸入食品などによって国内に持ち込まれたもの
↓拡張
- 過去に日本で存在したが激減した急性伝染病、性感染症を含む。
疫学
- 旅行者下痢症(30-80%)、マラリア、急性呼吸感染症、消化器感染症、性感染症
輸入感染症
- テーブルが載っている
症状 | 潜伏期間 | 主な疾患 |
下痢(±発熱) | 短い(1週間以内) | 細菌性赤痢、コレラ、旅行者下痢症 |
比較的長い・長い(1~2週間またはそれ以上) | アメーバ赤痢、ランブル鞭毛虫症(ジアルジア症)、クリプトスポリジウム症、回虫症、鉤虫症、糞線虫症、条虫症、住血吸虫症 | |
発熱(±発疹) | 短い(1週間以内) | デング熱、黄熱、紅斑熱、ペスト、サルモネラ症 |
比較的長い(1~2週間) | ウイルス性出血熱(ラッサ熱、エボラ出血熱、マールブルグ病など)日本脳炎、急性灰白髄炎(ポリオ)、ツツガ虫病、腸チフス、パラチフス、ブルセラ症、マラリア、トリパノソーマ症(アフリカ睡眠病、シャーガス病) | |
長い(2週間以上) | 各種肝炎(A,B,C,E型)、マラリア(熱帯熱マラリア以外)、アメーバ性肝膿瘍、カラアザール(内臓リーシュマニア症) | |
発疹(+発熱) | 短い(1週間以内) | デング熱、紅斑熱 |
比較的短い(1~2週間) | ウイルス性出血熱、ツツガ虫病、腸チフス、パラチフス | |
皮膚炎/移動性皮膚腫瘤 | 皮膚リーシュマニア症、オンコセルカ症、鉤虫症、顎口虫症、旋毛虫 |
「学校感染症」
概念
- 参考1 学校保健安全法施行規則
- 学校保健安全法施行規則#第18条における学校において予防すべき感染症のことである。
分類
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)による
- 第一種:稀で重篤な感染症(第一類感染症と第二類感染症が中心)
- 出席停止の期間:治癒するまで
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
- 鳥インフルエンザ
- その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
- 第二種:飛沫感染により、学校で流行する可能性のある疾患
- 出席停止の期間は感染症ごとに異なる。
- 第三種:飛沫感染はしないが、学校教育活動により学校で流行する可能性のある疾患
第三種学校感染症
- 参考2
法令
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
参考
- 1. wiki ja
- 2.
国試
「一類感染症」
- 関
- 感染症法
- 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症(現在7疾患)
- 原則として入院
- 外国からの輸入感染症
- 一類感染症の日本での発生:ペストは1929年に国内発生が2例報告され、ペストは1987年に輸入例が1例報告されている。
「検疫感染症」
- 一類感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
- 新型インフルエンザ等感染症
- チクングニア熱(四類感染症)
- デング熱(四類感染症)
- 鳥インフルエンザ(N5H1)(二類感染症)
- マラリア(四類感染症)
国試
「マールブルグ病ウイルス」
「病」
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