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病院名
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理念
- 患者さんへ安心で信頼される医療を提供します。職員へやり甲斐のある仕事と豊かな生活の場を提供します。
住所
診療の特徴、実績
- 1.地域医療への参画2.急性期病院としての救急医療3.新卒医師の臨床研修の実施
電子カルテ
一日平均入院患者数
一日平均外来患者数
平均在院日数(一般/精神)
年間分娩件数
年間剖検件数
年間臨床病理研究会(CPC)の実施状況
当院の救急医療の特徴
- 当院の救急医療は2次救急の指定を受け、年間4,271人の救急患者と2,517台の救急車を受け入れている
救急専用診療室の有無
救急医療を行う診療科
- 内科/消化器内科/循環器内科/外科/心臓血管外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科
一日平均救急外来患者数
- 11.7人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
一日平均救急車搬送患者数
- 6.9人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
年間心肺停止状態搬送患者数
当直回数(月平均)
当直手当
当直時の勤務体制(研修医以外の当直医数)
当直時の勤務体制(当直研修医数)
勤務体制
公的年金保険
国家・地方公務員災害補償法の適応
労働災害補償保険
医師賠償責任保険の扱い
個人加入
指導医から一言
- 当院は、各種学会認定施設となっています。電子カルテ・Pacsを導入し、地域の中核病院となっています。救急など、様々な医療シーンで力を発揮していただけると信じています。ぜひ一度見学にいらしてください。
先輩研修医からの病院紹介と、この病院を選んだ理由
- 中規模の市中病院ならではの利点で、必要以上に多忙すぎることはなく勉強の時間を十分に確保できる一方、積極的に取り込みさえすれば症例・手技を十分に経験できます。私もこの1年で様々な手技を自分の手で行うことが多数ありました。また、スタッフ間の距離が近く、コメディカルの方々も親切で、悩んでいれば必ず誰かが声を掛けてくれるような研修医にとってとても働きやすい環境が整っています。
Japanese Journal
- 抗血栓薬内服の有無における内視鏡的粘膜下層剥離術後出血の検討と対策
- 28-P2PM-036 膣坐剤調製における自転・公転式ミキサーの有用性の検討(院内製剤・薬局製剤,一般演題(ポスター),新時代を拓く医療薬学フロンティア)
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- 荻窪病院は東京都杉並区にある急性期病院です。中央線、西武線からのアクセスもよく、内視鏡・外科手術から産科や不妊治療まで幅広く対応しております。当院での勤務を希望する医師、看護師、薬剤師の求人や募集案内を詳しく案内して ...
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- 英
- Medical Service Law
- 関
- 医師が関与する法律、:法令
概要
要点
第1条
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第1条の四
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
(インフォームド・コンセント)
- 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
第4条
(地域医療支援病院) 地域の医療の支援、資質の向上を図り得る病院
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 二 救急医療を提供する能力を有すること。
- 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
- 六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の二
(特定機能病院) 高度の医療を提供、開発、評価、および研修できる病院
- 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
- 一 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 四 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
- 五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
- 八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第三章 医療の安全の確保
第6条の九
- 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条の十一
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
- 一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
- 2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
- 3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
- 4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(医療監視)
第25条
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア
[★]
- 英
- therapy、regimen、cure、remedy、therapeutic
[★]
- 英
- corporation、corporate
- 関
- 会社