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- 4.当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により直接又は ...
- 5 関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和60年法律第96号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の関税暫定措置法(以下この項において「新法」という。)別表第1(B)に掲げる物品の輸入が新法第8条の6第2 ...